次の建物(防火対象物)の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。
点検が義務となる防火対象物
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☆収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの
小規模雑居ビル等
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☆特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等